~asahi.Comより〜
賃貸住宅の契約更新時に入居者から「更新料」を徴収する
契約条項は消費者契約法に照らして無効だとして、借り手
の男性会社員(33)=大阪市=が家主に支払い済みの
更新料26万円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が29日、
大阪高裁であった。
三浦潤裁判長は、訴えを退けた3月の一審・大津地裁判決
を支持し、借り手側の控訴を棄却した。借り手側は上告
する方針。
更新料をめぐっては、別の裁判長による8月の大阪高裁
判決が「無効」とし、高裁レベルで判断が分かれる形に
なった。最終判断は最高裁に持ち越されることになる。
〜引用ここまで〜
裁判でも判断が別れており暫くは注目が必要な問題である。
Swallowsも相模原市や横須賀市の物件では更新料を
頂いているケースがあるが現在では新規の入居者の
場合は定期借家契約にして更新料ではなく、再契約料
にして新家賃の1か月分として対策している。
裁判が起きている大阪、京都の事例では毎年の更新料
(1か月分)の発生や2年毎の更新時に家賃の2か月分
が争われている。
東京や神奈川では一般的なのは2年毎の更新で新家賃の
1か月分というのが多いと思う。大阪、京都の事例は
ちょっと取り過ぎではないかと思うのだが如何でしょうか?
家主と店子が良い関係でリーズナブルな更新料であれば
(例えば関東で多い2年更新毎に新家賃の1か月分)
問題にはならないのではないかと思うswallowsでした。
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ラベル:裁判