昨日、ブログを書き終えて更新しようと
思ったら記事が思いっきり消えていました。。。。
立ち直れませんでしたねorz
まずはポチっとお願いします!

ところで本題に入ります。
swallowsとしては相手側から先に和解案を
だして欲しかったのですが司法委員の提案
に乗り和解金額のたたき台を作ってみる事に
しました。
ちなみにswallowsは部屋毎・場所毎(壁紙・床材等)
に請求金額をはじき出していましたので
それに対応する形で計算して行きました。
壁紙は7年近く使っていましたので新価の
10%にしかなりません。
(過去の判例でそうなっているのだそうです)
クッションフロアも10%、フローリングは
25%。
消耗品は基本的には100%借主負担ですが
襖はswallowsの場合は8000円の張り替えが
出来ないタイプでしたのでこれは相場の
3000円(張り替えた場合)になりました。
畳の表替えは消耗品ですが契約書で折半と
記入してありますので50%負担。
それでここまでの試算だとswallowsの請求金額
に対し大幅に安くなってしまうので司法委員
がルームクリーニング代を被告の要求より
高くしてくれました。
それでもswallowsの請求金額323360円に
対し和解案のたたき台は115696円で
1/3にしか成っていません。
そこで司法委員がswallowsに言った言葉とは・・・
応援ポチってお待ち下さい。

ぽち
最近は週に2〜3回の更新が
普通になっています。
多分、今後もこのペースです^^;